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「中高層条例の調整・調停申出に関する」陳情を提出=「委員会」で審査         

更新日:2024年3月29日

京都市は調停を受理しない ⇒ その理由は?!


「中高層条例の調整・調停に関する」陳情を昨年の12月18日に京都市会事務局に提出しました。今年の1月11日に「まちづくり委員会」で審査され、各会派の5人の議員が質問等の発言をされました。

陳情の内容は(株)プレサンスコーポレーションの分譲マンション新築工事(深草墨染町、鑓屋町)について、東側の住宅との離隔(距離)が50㎝と狭く、約18mの壁が立ち、西の山々、夕日は遮断され、何よりも圧迫感が精神的に苦痛になります。周りの北、南、西の離隔は2~3mに設計されています。

事業主との住民説明会では「住民が自宅を建築するときに用途地域から見て、マンション建築は想定できたことであり、事業の根幹に影響する事項なので事業計画上いたしかねる。受忍限度範囲内と理解する」の回答を繰り返すのみです。

住民は日々の暮らしと住環境の保全及び形成から、離隔(距離)を1.5~2mにしてほしい要望です。

京都市建築指導課に相談して、中高層条例の調整・調停を申出することになり、まず調整申出(10/23)を行い、調整の協議(11/20)は平行線でもって、調整は終了となりました。その後、調停申出(12/2)を行えば、工事着手(11/16)されているから受理できないという回答でした。

こんな理不尽は許されません。調整を工事着手前に行うことは時間的(3週間余)にも十分できたことであり、なぜ、工事着手後に設定しているのか?

住民に保障された権利である「調整・調停」を工事着手後だからという理由で受理しないことは全く納得できません。故意に調整を工事着手後に設定したのかと疑いたくなります。

また、事業主は住民が要望書を提出(8/3)してから、2ヵ月以上も回答説明会(10/9)を遅らせ、そして工事説明会(10/30)を設定し、工事着手(11/16)を実施して、調整・調停の時間的な配分をしていると推察できます。すなわち、住民説明(会)を遅らせ、回答も遅らせ、工事着手との時間的な余裕がなければ、調整・調停の権利は行使できません。


「まちづくり委員会」の審査のなかで、調整日を工事着手後の11月20日に設定した理由を建築指導部長は事業者の聞き取り、住民の休み等があり、その日になったと説明しています。住民の休みは約3週間余の間に5,6日もありますので、いくらでも調整日の設定は可能です。全く納得できる理由になっていないことは明らかです。

唯々、条例では調停申出は工事着手前が必要と述べています。

また、事業者の回答説明会が2ヵ月以上かかった理由を建築指導部長は住民との個別対応、地盤調査等に時間が掛かったと聞いていると説明しています。これも疑義が多く、地盤調査資料は令和2年9月、10月の調査期間であり、納得できる説明にはなっていません。


京都市は自ら条例を守る立場でありながら、調停申出をできないように調整日を設定していることは一体、どうしてなのでしょうか。事業者の工事着手に配慮したのでしょうか。

これは住民の権利を踏みにじる人権侵害です。

京都市には住民の民主主義はないのでしょうか、憤りを感じます。


*中高層条例の調整・調停申出に関する陳情書を参照して下さい。

*まちづくり委員会はYouTuberで配信されていますので参照して下さい。






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